2015年9月4日金曜日

浄化槽の適切な維持管理について

― 清里の森・別荘の皆様へ 

清里の森別荘地は下水道が通っていない区域のため、浄化槽が各戸に設置されております。

浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですので、
微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理を行うことが大切です。

浄化槽法では「保守点検」・「清掃」・「法定検査」の3つの義務が定められております。


「保守点検」・・・・・知事の登録を受けた保守点検業者へ依頼し、実施してください。

「清掃」・・・・・・・・・市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者へ依頼して、実施してください。

「法定検査」・・・・・(一社)山梨県浄化槽協会へ依頼して、実施してください。


※㈱清里の森管理公社では、業務として、浄化槽の保守点検(メンテナンス点検)をおこなっておりますので、下記までお問合せ、お申込み下さい。
TEL/0551-48-3151【清里の森管理センター】


※法定検査のご依頼は、下記にお願い致します。
 TEL/055-288-1132【(一社)山梨県浄化槽協会(山梨県指定検査機関)】
〒400-0054 甲府市西下条町965